処遇改善加算について
現在当社では、介護職員に対して、国保連より入って来る「介護職員処遇改善加算総額」を下回らないように、介護職員に対して、【処遇改善手当・勤続年数手当・給与増額】を行って、毎月支給しております。各職員の額については、保有資格、勤続年数、勤務成績、会社貢献度等を勘案して、代表が決定し、支給しております。
特定処遇改善加算について
令和元年10月より、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されました。当社でもこの加算を取得して参ります。この加算は、技能経験のある、勤続年数の長い介護職員の処遇改善を目的としています。配分方法は、【技能経験のある介護職員】・【その他の介護職員】・【その他の職種の職員】が2:1:0.5以上の比率になる事、技能経験のある介護職員の中で、月8万円(社会保険等負担含む)の処遇改善となる人、または年収の見込額が440万円を超える人がいる事等の条件を順守して、令和2年1月分給与より、特定処遇手当として、保有資格、勤続年数、勤務成績、会社貢献度等を勘案して、代表が決定し支給していきます。当社としましても、給与改定はもちろんの事、福利厚生の充実等を図り、職員が安心して、長く働けるようにしていきたいと思っております。
特定支援手当について
現在当法人では介護職員の処遇を改善すべく、国から支給させる特別支援金(補助金)総額を下回らないように、介護職員に対して「特支援手当」を毎月支給しております。各職員の額については、経験・技能を基に代表取締役が決定しております。(非固定給)
物価手当について
令和5年4月から令和6年2月まで山梨県助成金を活用して、介護職員に物価手当として平均月額6,000円以上支給する。
介護職員全員の合計額は、助成金の額を必ず上回るものとして、個々の額は代表取締役が決定するものとする。